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海苔養殖取扱方針
 



熊本県のり養殖生産安定対策推進協議会に従う。

「平成24年度採苗開始日  平成24年10月16日以降の適水温」



適正な芽付けは海苔作りの基本である事を認識し、糸状体の熟度・水温等の状態を見ながら適期

に行い、海苔研究委員会の指示により適正な芽数の確保に努める。なお、気象状況等による変更

する場合もある。

1)種付け水位   最低水位   150cm

2)種付け個数   1cmに40~50個(蛍光顕微鏡の場合)



海苔研究委員会の指示に従い適期の展開と養殖水位等を守り健全な養殖網を確保する。なお、気

象状況等による変更する場合もある。

1)5枚張り展開の場所  統一品種の展開場所は、新洲(共同BC)とする。

2)5枚張り展開の水位  最低水位  180cm

3)水位検査         平成24年11月2日



健全な冷凍網を確保するために、指導機関が行う病害診断の結果をもとに海苔研究委員会の指示

により小芽であっても健全性を優先し、早期に冷凍入庫する。



早期単張りを行い海苔研究委員会の指示する養殖管理を行い商社のニーズにあった海苔作りを目

指す。なお、気象状況等による変更する場合もある。

1)支柱漁場の統一品種は、5反とする。但し、種付けが悪く1枚張り出来ない場合は、張り込み反   

数を組合に届ける。※統一品種は別検査をし、摘採については1反1箱までとする。

2)1枚張り展開の水位  最低水位   170cm

3)水位検査         平成24年11月16日

4)支柱2m線については、昨年に引き続き操業者全員で支柱全柵に設置する。変更する場合は、

海苔研究委員会の指示により行う。

  平成24年10月7日(日) 干潮 午前6時6分 潮位129cm



熊本県のり安定対策推進協議会の決定事項に従い、適格性を有する活性処理剤を使用し、かつ、

系統購買以外のものは使用しない。

1)活性処理剤の再利用を行うために、残液は船の生簀並びに残液処理槽に入れ、再利用に努め

る。

2)再利用する場合はpH計を用いて適正な濃度で使用する。

3)再利用できない残液は、組合が設置している残液処理槽に入れ処分する。

4)高塩分処理を実施し、活性処理剤の使用量を削減する。

5)残液の海上投棄及び空箱の投棄は厳禁とする。

6)熊本県のり安定対策協議会が実施する活性剤に関しての監視、巡回指導及び活性処理剤使用

調査については全面的に協力する。

7)違反した場合は、区画漁業権行使規則に基づき処分する。



1)食品づくりの責任を各自強く認識し、異物混入防止を心掛け製品向上に努める。

2)漁船内にゴミ箱を設置し、海上でのゴミ等を回収し、各自持ち帰り処分する。「ジュース缶及びペ

ットボトル等、ゴミの海上投棄は厳禁」

3)摘採・加工時に異物が混入しないよう対策を施し細心の注意をはらう。

4)エビの製品混入を防ぐため、定期的にセットのロープ等に付着しているエビの除去を行う。

5)製品に裏海苔等が付着しないよう毎日の製造終了後にミスの洗浄を行う。

6)海苔加工設備の整備点検及び衛生管理を徹底する。(スポンジ・ミス・パイプ及び加工場の清掃

状態及び衛生管理の検査を漁期前、冷凍初摘み前、漁期終了後(年3回)に検査を行う。

7)陸上(加工段階)での薬剤及び添加物等の使用は厳禁

8)異物対策を尚一層徹底するため、次の取り決めを遵守する。

①異物検査機の感度設定をメーカー別に設定する。

②異物検出レベルの低下を防止するため、製造前の機器類の清掃を徹底する。(カメラレンズ、蛍

光灯の清掃)

③青系異物(青ペンキ等)の異物混入を防止するため、原因の一つと考えられる海苔乾燥機漉き機

部分、海苔輸送タンク、漁船海苔庫(生簀)を常に整備点検並びに清掃を実施し異物混入防止に努

める。


1)自主選別を徹底して行う。

2)支柱・浮製品を明確に区別する。

3)「富士」及び「初」のりの取扱いについては、次の取決めを遵守する。

①秋芽・冷凍の初摘み製品であること。

②「富士」のりは、色・形状・歯切れ・味の特に優れた製品のみを格付けする。

③「富士」及び「初」のりは摘採期日・検査日を定め、期日までに摘採・出荷が完了しない製品は

「富士」及び「初」の格付けをしない。期日については、作柄等を考慮し決定する。

④「富士」及び「初」のりの摘採については、網1枚あたり300枚を基準とする。

⑤海苔成分計で計測し、蛋白質量「50以上」の製品のみを「富士」のりとして格付けする。

⑥「富士」及び「初」のりは、結束紙を区別する。

(結束紙絵柄)

⑦重量については、下表の基準とする。

⑧ミンチ刃については、熊本海苔製品作りこよみの基準とする。

⑨初摘み製品であっても、品格のない製品は検査員の判断により「富士」及び「初」のりの格付け

をしない。

4)海苔検査を効率的に進める為、次の取り決めを守り出荷する。

①海苔箱裏に「日付」・「支か浮」・「氏名」・「製造番号」を記入し出荷する。製造番号:組合出荷日

までを区切りとし、製造順に「支ー○○番」・「浮ー○○番」と記入し出荷する。

②黒帯・赤帯製品を区別して出荷する。

5)異味・異臭・異物の早期発見の必要上、最初の500枚に赤、最後の500枚に黒で印をつける。

(日付を囲む)

6)重量について 重量選別機に下記の基準を設定する。

富士・初 330g~360g・本等級 330g~360g・軽等級 329g以下

重等級 361g~400g・重重等級 401g以上

7)一束検品を操業者全員で行う。

8)他生産者、他組合との製品比較及び品質向上を目的に、海苔検査場及び海苔入札会を視察す

る。



1)混ぜ海苔の防止、摘採回数を統一し、高品質な海苔を生産するため一斉撤去は実施する。冷凍

網張込み時期については、秋芽の状況及び海況を考慮し決定する。

2)再冷網については、漁期後半に出庫する。

 


 
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