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TEL. 096-227-0029

〒861-5265 熊本市南区畠口町792−2

畠口漁業協同組合

平成27年度畠口漁協海苔養殖取扱方針

1.採苗期日について
熊本県のり養殖生産安定対策推進協議会
に従う。

「平成27年度採苗開始日」
 平成27年10月14日以降の適水温

2.採苗管理について
適正な芽付けは海苔作りの基本である事
を認識し、糸状体の熟度・水温等の状態
を見ながら適期に行い、海苔研究委員会
の指示により適正な芽数の確保に努める
。なお、気象状況等による変更する場合
もある。

 1)種付け水位
  最低水位 1m70cm
 2)種付け個数
  1cmに40〜50個(蛍光顕微鏡
  の場合)

3.育苗管理について(5枚張り展開)
海苔研究委員会の指示に従い適期の展開
と養殖水位等を守り健全な養殖網を確保
する。なお、気象状況等による変更する
場合もある。

 1)5枚張り展開の水位
  最低水位 1m80cm
 2)水位検査 日程については、後日協
       議する。

4.冷凍網について
健全な冷凍網を確保するために、指導機
関が行う病害診断の結果をもとに海苔研
究委員会の指示により小芽であっても健
全性を優先し、早期に冷凍入庫をする。

5.養殖管理について
早期単張りを行い海苔研究委員会
の指示する養殖管理を行い商社のニーズ
にあった海苔作りを目指す。なお、気象
状況等による変更する場合もある。

 1)1枚張り展開の水位
  最低水位 1m70cm
 2)水位検査 日程については、後日協
  議する。
 3)支柱2m線について 支柱全柵に設
  置する。

6.海苔活性剤の使用について
熊本県のり安定対策推進協議会の決定事
項に従い、適格性を有する活性処理剤を
使用し、かつ、系統購買以外のものは使
用しない。
 1)活性処理剤の再利用を行うために、
  残液は船の生簀並びに残液処理槽に
  入れ、再利用に努める。
 2)再利用する場合はpH計を用いて適
  正な濃度で使用する。
 3)再利用できない残液は、組合が設置
  している残液処理槽に入れ処分する。
 4)高塩分処理を実施し、活性剤の使用
  量を削減する。
 5)残液の海上投棄及び空箱の投棄は厳
  禁とする。
 6)熊本県のり安定対策協議会が実施す
  る活性剤に関しての監視、巡回指導
  及び活性処理剤使用調査については
  全面的に協力する。
 7)違反した場合は、区画漁業権行使規
  則に基づき処分する。

7.異物及び衛生管理について
 1)食品づくりの責任を各自強く認識し
  、異物混入防止を心掛け製品向上に
  努める。
 2)異物対策を尚一層徹底するため、次
  の取り決めを遵守する。
  @異物検査機の感度設定をメーカー
   別に設定する。
   ※設定数値については、各メーカ
    ーと協議後に決定する。
   ※異物検査機の感度設定について
    検査を実施する。
  A異物検出レベルの低下を防止する
   ため、製造前の機器類の清掃を徹
   底する。
   (カメラレンズ・蛍光灯の清掃)
  B青系異物(青ペンキ等)の異物混
   入を防止するため、原因の一つと
   考えられる海苔乾燥機抄き機部分
   、のり輸送タンク、漁船海苔庫を
   常に整備点検並びに清掃を実施し
   異物混入防止に努める。
  Cエビの製品混入を防ぐため、定期
   的にセットのロープ等に付着して
   いるエビの除去を行う。
 3)漁船内にゴミ箱(組合より配布)を
   設置し、海上でのゴミ等を回収し
   、各自持ち帰り処分する。「ジュ
   ース缶及びペットボトル等、ゴミ
   の海上投棄は厳禁」
 4)加工場内での作業時には、衛星管理
  を徹底するため、帽子着用、アルコ
  ールによる消毒を実施し作業を行う
  。(組合より配布)
 5)製品に裏海苔等が付着しないよう毎
  日の製造終了後ミスの洗浄を行う。
 6)衛生管理を徹底させるため、製造枚
  数10万枚を目安にスポンジの洗浄
  を行う。
 7)陸上(加工段階)での薬剤及び添加
  物等の使用は厳禁

8.製品づくりについて
 1)自主選別を徹底して行う。
 2)支柱・浮製品を明確に仕分けするた
  め結束紙を区別する。(支柱製品は
  従来のもの・浮製品は専用の結束紙
  使用)
 3)熟成工程について
  @支柱製品の製造は、味、香りを重
   視するため熟成を控える。
  A浮製品の製造は、従来のとおり熟
   成を実施する。
 4)乾海苔製造チェックシート(別表1)
  使用し製造前の機器類の点検を実施
  し作業にあたる。この表の写しを1
  カ月毎に組合に提出すること。
 5)「富士」及び「初」のりの取扱いに
  ついては、次の取決めを遵守する。
  @秋芽・冷凍の初摘み製品であるこ
   と。
  A「富士」のりは、色・形状・歯切
   れ・味の特に優れた製品のみを格
   付けする。
  B「富士」及び「初」のりは摘採期
   日・検査日を定め、期日までに摘
   採・出荷が完了しない製品は「富
   士」及び「初」の格付けをしない
   。期日については、作柄等を考慮
   し決定する。
  C「富士」及び「初」のりの摘採に
   ついては、網1枚あたり300枚
   を基準とする。
  D海苔成分計で計測し、蛋白質量「
   50以上」の製品のみを「富士」の
   りとして格付けする。
  E「富士」及び「初」のりは結束紙
   を区別する。
  (結束紙絵柄)
  F重量及びミンチ刃については、畠
   口産乾海苔製造要領(別表2)の
   基準とする。ミンチ刃の研磨は毎
   年実施すること。
  G初摘み製品であっても、品格のな
   い製品は検査員の判断により「富
   士」及び「初」のりの格付けをし
   ない。
 6)海苔検査を効率的に進める為、次の
  取り決めを守り出荷する。
  @海苔箱裏(右上)に「日付」・「支
   か浮」・「氏名」・「製造番号」を記
   入し出荷する。(チョークの使用
   禁止)製造番号:組合出荷日まで
   を区切りとし、製造順に「支−○
   ○番」・「   浮−○○番」と
   記入して出荷する。
   「記入例」日  付 11/○○
       氏  名 畠口 太郎
       製造番号 支−○○
  A黒帯・赤帯製品を区別し出荷する。
 7)異味・異臭・異物の早期発見の必要
  上、最初の500枚に赤、最後の5
  00枚に黒で印をつける。(日付を
  囲む)
 8)一束検品を操業者全員で行う。
 9)他生産者、他組合との製品比較及び
  品質向上を目的に、海苔検査場及び
  海苔入札会を視察する。

9.一斉撤去について
 1) 混ぜ海苔の防止、摘採回数を統一し
  、高品質な海苔を生産するため一斉
  撤去は実施する。冷凍網張込み時期
  については、秋芽の状況及び海況を
  考慮し決定する 。
 2)再冷については漁期後半に出庫する。


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