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TEL. 096-227-0029

〒861-5265 熊本市南区畠口町791−2

畠口漁業協同組合

令和5年度 畠口漁協海苔養殖取扱方針

1.採苗期日について
熊本県のり養殖生産安定対策推進協議会に従う。

「令和5年度採苗開始日 令和5年10月27日以降の適水温」

2.採苗管理について
適正な芽付けは海苔作りの基本である事を認識し、糸状体の熟度・水温等の状態を見ながら適期に行い、海苔研究委員会の指示により適正な芽数の確保に努める。なお、気象状況等による変更する場合もある。
1)種付け水位 最低水位 1m70cm(3日目から)
2)種付け個数 1cmに40〜50個(蛍光顕微鏡の場合)

3.育苗管理について(重ね張り展開)
海苔研究委員会の指示に従い適期の展開と養殖水位等を守り健全な養殖網を確保する。なお、気象状況等による変更する場合もある。
1)重ね張り展開の水位 最低水位 1m55cm
2)水位検査      実施する。(昨年は抜き打ち検査)
3)人口干出      事前に実施する棚を組合に届ける。

4.冷凍網について
健全な冷凍網を確保するために、指導機関が行う病害診断の結果をもとに海苔研究委員会の指示により小芽であっても健全性を優先し、早期に冷凍入庫をする。

5.養殖管理について
早期単張りを行い海苔研究委員会
の指示する養殖管理を行い商社のニーズにあった海苔作りを目指す。なお、気象状況等による変更する場合もある。
1)1枚張り展開の水位 最低水位 秋芽1m60cm 冷凍1m60cm
2)水位検査      実施する。日程は(昨年は抜き打ち検査)
                     (今年度の誤差なし)

6.海苔活性剤の使用について
熊本県のり安定対策推進協議会の決定事項に従い、適格性を有する活性処理剤を使用
し、かつ、系統購買以外のものは使用しない。
 1)活性処理剤の再利用を行うために、残液は船の生簀並びに残液処理槽に入れ、再
  利用に努める。
 2)再利用する場合はpH計を用いて適正な濃度で使用する。
 3)再利用できない残液は、組合が設置している残液処理槽に入れ処分する。
 4)高塩分処理を実施し、活性剤の使用量を削減する。
 5)残液の海上投棄及び空箱の投棄は厳禁とする。
 6)熊本県のり安定対策協議会が実施する活性剤に関しての監視、巡回指導及び活性
  処理剤使用調査については全面的に協力する。
 7)違反した場合は、区画漁業権行使規則に基づき処分する。

7.異物及び衛生管理について
 1)食品づくりの責任を各自強く認識し、異物混入防止を心掛け次の取り決めを遵守する。
  @異物検査機の感度設定をメーカー別に設定する。
   ・設定数値については、各メーカーと協議後に決定する。
   ・異物検査機の感度設定について検査を実施する。
   ・異物検出レベルの低下を防止すりため、製造前の機器類の掃除を徹底する。
   (カメラレンズ・蛍光灯の清掃)
  A異物対策について
   ・毎年漁期前に機器類全般の整備点検を機械メーカー・代理店に依頼し実施
    する。また青系異物の原因の一つと考えられる海苔乾燥機抄き機部分、のり
    輸送タンク、漁船海苔庫を常に整備点検並びに清掃を実施し異物混入防止に
    努める。
   ・整備点検後、その内容について機械メーカー、代理店より報告書の提出を
    義務付けする。
  Cエビの製品混入を防ぐため、定期的にセットのロープ等に付着しているエビの除
   去を行う。
 2)漁船内にゴミ箱を設置し、海上でのゴミ等を回収し、各自持ち帰り処分する。
  「ゴミの海上投棄は厳禁」
 3)加工場内での作業時には、衛星管理を徹底するため、帽子着用、アルコールによる
  消毒を実施し作業を行う。
 4)製品に裏海苔等が付着しないよう毎日の製造終了後ミスの洗浄を行う。
 5)衛生管理を徹底させるため、製造枚数10万枚を目安にスポンジの洗浄を行う。
 6)陸上(加工段階)での薬剤及び添加物等の使用は厳禁

8.製品づくりについて
 1)自主選別を徹底して行う。
 2)支柱・浮製品を明確に仕分けするため結束紙を区別する。
  (支柱製品は従来のもの・浮製品は専用の結束紙使用)
 3)熟成工程について
  @支柱製品の製造は、味、香りを重視するため熟成を控える。
  A浮製品の製造は、従来のとおり熟成を実施する。
 4)乾海苔製造チェックシート(別表1)を使用し製造前の機器類の点検を実施し作
  業にあたる。乾海苔製造チェックシート(別表1)の写しは、1カ月毎に組合に提出すること。
 5)「富士」及び「初」のりの取扱いについては、次の取決めを遵守する。
  @「富士」のりは、秋芽・冷凍の初摘み製品で、色・形状・歯切れ・味の特に
   すぐれた製品を限定して格付けする。
  A「初」のりは、秋芽・冷凍の初摘み製品を限定して格付けする。
  B「富士」及び「初」のりは摘採期日・検査日を定め、期日までに摘採・出荷が
   完了しない製品は「富士」及び「初」の格付けをしない。期日については、
   作柄等を考慮し決定する。
  C「富士」及び「初」のりの摘採については、網1枚あたり300枚を基準とす。
  D「富士」及び「初」のりは結束紙を区別する。
     (結束紙絵柄)
  E重量及びミンチ刃については、畠口産乾海苔製造要領(別表2)の基準とす
   る。ミンチ刃の研磨は毎年実施すること。
  F初摘み製品であっても、品格のない製品は検査員の判断により「富士」及び
    「初」のりの格付けをしない。
 6)海苔検査を効率的に進める為、次の取り決めを守り出荷する。
  @海苔箱裏(右上)に「日付」・「支か浮」・「氏名」・「製造番号」を記入し出荷
   する。(チョークの使用禁止)
   製造番号:組合出荷日までを区切りとし、製造順に「支−○○番」・「浮−○○
   番」と記入して出荷する。
     
  A黒帯・赤帯製品を区別し出荷する。
 7)異味・異臭・異物の早期発見の必要上、最初の500枚に赤、最後の500枚に
  黒で印をつける。(蛍光ペン使用)
 8)一束検品を操業者全員で行う。
 9)他生産者、他組合との製品比較及び品質向上を目的に、海苔検査場及び海苔入札
  会を視察する。

9.一斉撤去について
 1)混ぜ海苔の防止、摘採回数を統一し、高品質な海苔を生産するため一斉撤去は実
  施する。冷凍網張込み時期については、秋芽の状況及び海況を考慮し決定する。
 2)再冷については漁期後半に出庫する。

バナースペース

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